使用者側「努力目標」を

改善基準告示見直し「荷主対策も時間要する」

改善基準告示の見直しを議論する、労政審自動車運転者労働時間等専門委員会トラック部会の第7回会合が20日に開かれた。事務局からこれまでの議論を踏まえ各項目で「考え方」を掲示したが、労使主張に大きな変化はなかった。前回の会合で厚生労働省が新たな荷主対策を示したが、使用者側は一定の期間が必要で「努力目標」を求めるなど依然隔たりがある。事務局は1カ月の拘束時間を「時間外・休日労働月80時間未満水準(274時間)を、特例水準では時間外・休日労働月100時間未満水準(294時間)を軸に検討」、1日の拘束時間・休息期間を「タクシー・バスと同水準を軸に検討」など考え方を提示した。1カ月の拘束時間は、労働者側は「275時間、年3300時間を超えない範囲で年6回を限度に294時間まで」、使用者側は「284時間、年3408時間を超えない範囲で年6回を限度に320時間まで」とこれまでの意見を通した。使用者側は「長距離とその他で分けてほしい。そうでなければ残業時間は100時間未満の方向で良いが、拘束時間は320時間まで認めてほしい」と主張する。藤村博之座長は「現行の320時間の維持では何も変わらない。過労死ラインを超えない294時間の水準と決めれば、荷主に対しそれ以上の労働時間を運転手に求めることができないことを前提に交渉ができるのでは」と問うが、使用者側は「目指す方向は同じだが、荷主を説得する、変える時間が一定程度必要」とし「努力目標であれば320時間以下も考えられる」とコロナや燃料高騰の影響から荷主交渉の厳さに理解を求めた。1日の拘束時間・休息期間は、労働者側はタクシー・バスの水準(休息期間は11時間以上を基本に9時間を下回らない、拘束時間は13時間を超えず最大15時間)を軸とし、使用者側は「休息期間11時間以上を基本に平均で9時間を下回らない」との主張。平均9時間を下回らないルールについて使用者側は「原則8時間を下回らないよう努める」との考えを示した。