規制的措置施行へ議論、3省合同会議

来年初目途に政省令

国土交通省、経済産業省、農林水産省は、5月15日に公布された改正物流効率化法の荷主・物流事業者に対する規制的措置の施行に向け検討する合同会議の初会合を6月28日に行った。基本方針、判断基準などを議論し、11~12月に政省令案作成、パブコメを実施、2025年初目途に政省令を公布、順次施行する。規制的措置は①事業者全般への措置(努力義務)を公布後1年以内(25年度~)、 ②一定規模以上の特定事業者への措置(義務付け)を2年以内(26年度~)にそれぞれ施行としている。合同会議では①の基本方針、荷主・物流事業者の努力義務、判断基準に関する調査・公表、②の特定事業者の指定、中長期計画の提出・定期報告、物流統括管理者(CLO)の選任を議論する。初会合では物流を取り巻く現状、取組状況や、検討事項案を事務局が説明。冒頭に3省幹部があいさつし「3方良しに繋がる思いを形にしたのが今法案。3省連携もさらに深めたい」(鶴田浩久物流・自動車局長)など継続的な取り組みに注視する考えが聞かれた。合同会議は3省の関係部会・小委員会で構成、座長に根本敏則敬愛大学特任教授を選任した。検討事項のうち、基本方針は、運転者の運送・荷役等の効率化推進について意義、目標、施策を、また事業者に講ずべき措置(判断基準のベース)や、国民の理解(再配達削減)――について具体的な内容を議論する。荷主の判断基準では、積載率向上へ適切なリードタイム確保や発送量・納入量の適正化を、荷待ち短縮へ貨物の出荷・納品日時の分散、トラック予約受付システムの導入を、荷役短縮へ標準パレットの導入や効率的な検品実施などを例示した。貨物運送事業者の判断基準では積載率向上へ複数荷主の積合せによる輸送網集約や、過疎地域の共同化、実車率の向上、輸送量に応じた大型車両の導入などを例示した。特定事業者の指定基準は日本全体の貨物量の半分程度を想定。中長期計画は毎年度提出を基本としながらも内容に変更がなければ5年に1度提出の案を示した。このほか荷役・荷待時間の算定方法や、物流改善の実施状況をランク評価で見える化する仕組みも検討する。次回8月の会合で業界団体ヒアリング、骨子案を示し、10月頃にとりまとめ案を提示する。