改正法で物流効率化を定着
改正物流2法の施行期日を今年4月1日に定める政令と、必要な規定を整備する政令が1月28日に閣議決定した。物流効率化の規制的措置は関係するすべての事業者に係る。何より改正内容の周知が求められる。
中野洋昌国土交通大臣は同日の会見で「規制的措置のポイントは、荷主・物流事業者双方の連携・協力の義務付け。物流の維持・確保へ、積極的に取り組んでほしい」と求め、国交省としても引き続き、荷主所管の関係省庁とも連携し周知徹底を図る。
4月1日の施行は物効法で荷主、物流事業者への規制的措置(努力義務)、貨物法で実運送体制管理簿の作成、運送契約締結時の書面交付、軽トラック事業者の貨物軽自動車安全管理者の選任などである。
規制的措置は2024年問題に対応した、政府の物流革新政策パッケージでその方針が示された。時間外労働上限規制が適用された2024年4月を前に、荷主、物流事業者が自主行動計画を策定、実践してきた。昨年12月時点で140超の団体・企業が策定し、先行事例が見られる中で、中小零細が多いトラック運送業の現場に広く浸透し、物流効率化の動きを定着させたい。そのためにも荷主、物流事業者双方の協力関係の必要性をしっかり共有していくことが肝要だ。
全日本トラック協会は、国交省と連名で、改正内容周知のためのリーフレットを作成。また、様式やQ&Aなどを盛り込み詳細を解説したパンフレットを年度内に作成する予定だ。事業者向けの各地での説明会、さらに一般消費者も含めたインターネット広告を活用した広報も4月以降実施する考えで、業界全体で発信力を高めたい。
軽トラック事業者の新たな安全規制については、個人事業主が多く、より踏み込んだ周知が必要だ。
国交省は昨年10月に問い合わせ窓口を設置し、11月には全国各地で説明会を開催した。1月にはウェブ広告バナーを、さらに全軽貨物事業者に対し、はがきを送付するなどあらゆる手立てを講じる。遵守すべき規制内容が行き届くような繰り返しの周知が求められる。
貨物軽自動車運送事業適正化協議会で、これら周知策も議論され、義務付ける講習では、受講証明書の発行により配送マッチング依頼が受けられるなど、規制の履行を確認する措置を講じる考えだ。物効法の規制的措置も実効性があるよう、取り組みの進捗を見える化させたい。