拘束時間・休息期間で概ね合意
改善告示見直し、長距離で特例規則
改善基準告示の見直しを議論する、労政審自動車運転者労働時間等専門委員会トラック作業部会の第9回会合が2日に開かれ、「拘束時間」、「1日の休息期間」、「1日の拘束時間」については事務局である厚生労働省の見直し案に対し労使概ね合意した。トラックは今月内の取りまとめを予定しており、8日の次回会合で一定の決着がみられそうだ。前回の提示案から委員の意見を踏まえ、拘束時間は「年3300時間、1カ月284時間を超えない。労使協定で6カ月までは年3400時間を超えない範囲で1カ月310時間まで延長可能」とし、上限284時間超は「3カ月を超えて連続しない」に、「1カ月の時間外・休日労働時間100時間未満となるよう努める」を追記した。1日の休息期間は「継続11時間以上を基本に継続9時間を下回らない」を原則としながら、「1週間の運行がすべて長距離貨物運送(450㌔㍍以上)で、休息期間が住所地以外の場所であれば1週間に2回に限り継続8時間が可能(運行終了後、継続12時間以上の休息期間を与える)」との特例を加えた。1日の拘束時間も「13時間を超えず最大15時間」としながら、長距離は「1週間2回に限り最大16時間」とした。いずれも通達で「14時間超は1週間2回以内を目安」としバス・タクシーの「3回以内」より厳しくした。これらと、バス・タクシーと同様に新たに設ける事故、災害等の「予期しえない事象」については労使大筋合意。長距離の特例は前回会合で「ドライバーがなるべく自宅で長く休めるように」との使用者側の要望を受けたもの。
一方で連続運転時間と特例の分割休息、2人乗務については事務局案に対し1部項目について労使合意には至らず持ち越しとなった。連続運転時間には労働者側の主張を受け「中断は原則休憩」を追記した。