特定荷主3千社想定

規制的措置改正法案を閣議決定

政府は13日、物流革新に向けた政策パッケーに盛り込んだ規制的措置に関する改正法案を閣議決定した。荷主・物流事業者に対する規制は物効法(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律)において行い、同法を「物資の流通の効率化に関する法律」に変更する。発着荷主、物流事業者に対し、荷待ち・荷役の削減や積載率向上など物流効率化へ取り組むべき措置の努力義務を課す。国が策定する判断基準に基づき指導・助言、調査・公表を行う。元請トラック事業者、利用運送事業者には荷主に協力する努力義務を課し、フランチャイズチェーン本部にも荷主に準ずる義務を課す。このうち、一定規模以上の事業者を特定事業者に指定し、中長期計画の作成や定期報告を義務づける。計画に基づく取り組みの実施状況が不十分な場合、勧告・命令を実施。参考とした省エネ法と同様にさらに違反した場合には100万円以下、届出義務違反には50万円以下の罰金を科す。特定事業者のうち荷主には物流統括管理者の選任も義務づけ、同様の罰則を規定する。国土交通省によると、特定事業者の指定では、物量全体の50%を目安とし、荷主は約3000社、物流事業者は省エネ法にあるトラック200両以上の400社を、倉庫は物量50%目安の100社程度と想定する。
元請特定事業者は150社を想定
一方、多重下請構造是正に向けたトラック事業者の取引に対する規制は貨物自動車運送事業法において行う。元請事業者に対し実運送事業者の名称等を記載した実運送体制管理簿の作成を義務づける。運送契約の締結に際して、提供する役務の内容やその対価(附帯業務料、燃料サーチャージ等を含む)を記載した書面による交付等を義務づける。さらに下請けに出す行為の適正化について努力義務を課すとともに、一定規模以上の事業者には同適正化に関する管理規程の作成、責任者の選任を義務づける。このトラックの特定事業者の指定についても、下請けに出す物量50%をベースに約150社を想定する。
施行3年で輸送能力16%増を
このほか軽トラック事業者に対する規制的措置も閣議決定した。貨物自動車運送事業法により必要な法定等の知識を担保するための管理者選任、講習受講と、国交大臣への事故報告を義務づける。国交省ホームページの公表対象に、軽トラック事業者に係わる事故報告・安全確保命令に関する情報等を追加する。これら改正法案を国会に提出、審議されるが、公布からの施行期間は荷主・物流事業者への規制的措置で努力義務は1年、特定事業者への措置は2年、元請への措置は1年、軽トラは6カ月施行としており、公布後の期間において周知徹底を図る。
政府は今回の措置により施行後3年で2019年比荷待ち荷役時間で年間125時間/人削減を、積載率向上による輸送能力で16%増のKPIを示している。