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日本流通新聞1月27日付紙面から

荷主勧告 発動しやすく

書面化普及を後押し 4月から通達改正

 国土交通省は22日、適正取引の確保を努力義務とした省令改正や書面化推進ガイドラインなど一連の法令改正を公布した。また、トラック事業法の荷主勧告運用通達も合わせて改正し、発動要件を緩和する。4月1日から施行する。
 荷主勧告の発動要件緩和は、書面化の普及を後押しする狙いがあり、荷主勧告の対象となる荷主の行為の重点的類型として、(1)非合理的な到着時間の設定(2)やむを得ない延着に対するペナルティの設定(3)積み込み前に貨物量を増やすような急な依頼(4)荷主管理の荷捌き場で、手待ち時間を恒常的に発生させているにもかかわらず、実運送事業者の要請に対し改善措置を行わないこと--を具体的に規定した。

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