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日本流通新聞8月24日付紙面からフェリー乗船中は休息に改善基準で厚労・国交省厚生労働、国土交通両省は12日、自動車運転者の労働時間などを定めた改善基準関係の通達を改正し、トラック運転者がフェリーに乗船している時間は、原則として休息期間として取り扱うことにした。9月1日から施行する。 フェリー乗船中の改善基準告示上の扱いは、従来、乗船時間のうち2時間(乗船時間が2時間未満の場合はその時間)は拘束時間として取り扱ってきたが、近年のフェリー会社による乗船サービスの広がり等により、トラック運転者が乗船後に作業を行うケースが少なくなってきているなど、トラック運転者の作業実態と乖離が生じていた。
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