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日本流通新聞12月14日付紙面から倉庫税制2年延長物効法改正を前提に2016年度税制改正で、倉庫税制の2年延長が決まった。 倉庫用建物等の割増償却制度について、流通業務の総合化・効率化促進法(物効法)の改正を前提に、対象となる倉庫用建物等の要件を見直すとともに、貸し付け用を対象から除外したうえで、適用期限を2018年3月31日まで延長することになった。 所得税についても同様とする。 なお、物効法改正前に認定や確認を受けた倉庫用建物等については、所要の経過措置を講ずることとされた。
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